
医師(歯科医師)が個人名義で診療所(歯科診療所)を開設する場合、その他医療法人が診療所(歯科診療所)を開設する場合は、開設した日から10日以内に保健所へ開設届を提出します。
なお、医療法人による開設の場合は、開設の前に許可を得る必要があります。
- 事前相談
開設スケジュール、平面図、提出書類等について事前に相談を行います。 - 施設完成・開設
- 開設届作成・提出
開設後10日以内に開設届を提出します。 - 実地調査
保健所の担当者が主に安全面、衛生面に関して構造設備の確認を行います。 - 各種指定医療機関申請手続き
健康保険、感染症、生活保護法、労災保険などの指定医療機関申請書を作成し提出します。
- 診療所(歯科診療所)開設届
- 管理者の臨床研修等修了登録証の写し及び医師(歯科医師)免許証の写し ※原本の提示が必要です。
- 管理者の職歴書
- 診療に従事する医師、歯科医師の臨床研修等修了登録証の写し及び免許証の写し ※原本の提示が必要です。
- 土地及び建物の登記事項証明書
- 土地又は建物の賃貸借契約書の写し
- 敷地の平面図
- 建物の平面図
- 敷地周囲の見取図
- エックス線診療室放射線防護図
- 案内図
開設後は、先生方が診療に専念していただけるようクリニックの事務的業務について、医療法人での事務局長時代の豊富な医療業界での経験から行政対応や資金調達も含め先生方の負担を軽くしていただくためのサポートさせていただく事が可能です。当事務所では、事業者様のバックオフィスとなるべく、顧問契約をさせていただき事業全般のサポートをしております。
各種加算申請、職員の処遇(人事評価・給与制度)の構築などにも対応しているのはもちろん、関係企業様と連携しホームページの作成や更新、チラシ配布などによる宣伝や集客においてもサポートいたします。
なお、「実地指導等の行政対応や事業運営上のお悩みに関するアドバイス」などスポット的なコンサルティングにも対応しております。
薬局を開設するには、薬機法第4条により都道府県知事の許可が必要です。ここで説明する「薬局」とは、医師が発行する処方箋をもって医療品の販売を行う調剤薬局のことです。一般用医薬品を扱うドラッグストアや配置販売業の開設のご相談にも対応しています。
当事務所では、厚生労働行政業務(現厚生局)での経験を活かし開設の申請から開業後の、各機関への届出も含め総合的なサポートを実施します。

- 定められた基準に適合している施設であること。
- 定められた基準に適合している医薬品の調剤及び販売又は授与の業務を行う体制であること。
- 管理薬剤師が配置され、取扱処方箋数に応じた薬剤師を配置すること。取扱う処方箋40枚ごとに薬剤師1名の配置が必要です。
- 開設者(法人の場合はその役員)が薬機法に定められた欠格事由に該当しないこと。
- 薬局開設許可申請の流れ
薬局登録の許可を受けるには、必要事項等を記載した申請書と添付書類を各都道府県(政令で定めるは市は当該市)宛に提出しる必要があります。
申請の際には、規定に定める構造設備等の工事が完成した状態で行うことになります。 - 申請から許可までの期間
申請から約14日間が標準処理期間ですが、行政機関の事前相談も含め補正等がある場合には更に伸びる可能性があるため、余裕を持ったスケジュールが必要です。 - 新規許可申請の必要書類等
- 薬局開設許可申請書
- 資格者一覧表
- 薬剤師または登録販売者の使用関係証書
- 業務体制表
- 薬局の平面図
- 薬剤師免許証又は、販売従事登録証(原本照合)
- 登記事項全部証明書(法人の場合)
- 特定販売に関する書類(特定販売を行う場合)
- 指針:概要(目次)のみ添付
「調剤の業務に係る医療の安全、調剤された薬剤の情報提供及び指導、その他の調剤業務に係る適正な管理及び薬局医薬品・要指導医薬品・一般用医薬品の情報提供及び指導、販売又は授与の業務に係る適正な管理を確保するための指針」 - 手順書:概要(目次)のみ添付(原本は確認後返却)
「医薬品の安全使用並びに調剤された薬剤及び医薬品の情報提供のための業務に関する手順書」
「調剤及び医薬品の販売又は授与の業務に係る適正な管理のための業務に関する手順書」 - その他書類
・放射性医薬品を扱う場合は、放射性医薬品の種類および放射性医薬品を取り扱うために必要な設備の概要書
・無菌調剤室の共同利用を行う場合は、備考欄、又は別紙に無菌調剤室提供薬局の情報(許可番号、薬局名称、薬局所在地等)を記載。併せて確認書類として、提供薬局との契約書等、無菌製剤処理に係る指針
・健康康サポート薬局である旨を表示する場合は、届出書添付書類チェックリストに記載されている添付書類を、チェックリストとともに提出
・薬剤師不在時間を有の場合は、チェックリストを添付するとともに、薬剤師不在時間における対応手順書
29,000円程度
薬局開設許可の有効期間は6年間です。引き続き薬局営業を続ける場合には、6年毎に許可更新の手続きが必要です。
- 保険薬局指定の申請
薬局開設の許可を受けた後、厚生局に対して保険薬局の指定を受ける必要があります。保険薬局の指定の際にも、許可とは別途現地調査が行われます。 - 労災保険指定薬局許可申請
薬局において労災保険を取り扱うためには、厚生局への保険薬局指定のほか、労働局へ労災保険指定薬局の指定を受ける必要があります。 - その他の申請、届出等
その他、取り扱う薬品等の種類や行いたい事業により、以下の様な届出等が必要な場合があります。毒物劇物取扱責任者設置届、毒物劇物一般販売業登録申請
麻薬小売業者免許申請、薬局製剤製造販売業・製造業許可申請
高度管理医療機器販売業・医療用具販売業届出 など - 指定後のアフターフォロー
開設後、3カ月間メール・電話等のご相談に対応します。
継続的な、運営支援をご希望の場合は、「顧問サービス」のご利用をお勧めします。
開設後は、開設者様が専門業務に専念していただけるよう薬局の事務的業務について、行政や医療法人での豊富な医療業界での経験から行政対応や資金調達も含め開設者様の負担を軽くしていただくためのサポートさせていただく事が可能です。当事務所では、開設者様のバックオフィスとなるべく、顧問契約をさせていただき事業全般のサポートをしております。
各種加算申請、職員の処遇(人事評価・給与制度)の構築などにも対応しているのはもちろん、関係企業様と連携しホームページの作成や更新、チラシ配布などによる宣伝や集客においてもサポートいたします。
なお、「実地指導等の行政対応や事業運営上のお悩みに関するアドバイス」などスポット的なコンサルティングにも対応しております。
サービスごとに「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(略して「障害者総合支援法」)、「児童福祉法」などの方の根拠に基づき、指定や運営に係る基準が定められています。国の法令が基本でありことが前提ですが、自治体ごとに独自の基準やルールが定められていることもあります。
また、開設しようとする事業所の建物等に関しては「土地計画法」「建築基準法」「消防法」などの法令も満たす必要があります。実際のサービス提供に関する計画や準備と指定申請に係る法令関係の要件精査、事業計画や収支予算案策定など事業運営に関する準備の両方を進めていかなくてはなりません。当事務所では、指定申請に係る書類作成、事業計画策定、収支計画等のアドバイス等を中心として、新規に指定を受けようという事業者様のサポートをいたします。

日中活動系 | 居住系 | 訪問・相談系 | 障害児通所系 |
---|---|---|---|
就労移行支援 就労移行支援A型 就労移行支援B型 生活介護 |
共同生活援助 短期入所 |
居宅介護 重度訪問介護 同行援護 行動援護 相談支援事業 |
放課後デイ 児童発達支援 就労定着支援 |
- ご面談・ヒアリング
現状の確認、提供するサービス、開業予定日までのスケジュールなど等をヒアリングさせていただきます。 - 見積り書の提示
ヒアリング内容に基づいてお見積書をご提示させていただきます。 - 契約・ご入金・業務着手
契約締結後に着手金をご入金いただき業務に着手いたします。 - 物件選定及び物件確認
必要な場合は、当事務所及び協力会社にて物件探しを行います。 - 建物の要件適合調査
消防法・建築基準法適法しているかを行政窓口で事前相談を行い、物件を選定します。 - 事前協議及び書類収集・書類作成
行政と協議を行いながら、必要書類の収集、障害福祉サービスの申請書を作成します。 - 指定申請書等の提出 事業所指定許可・事業開始
審査を経て、事業所指定を取得できましたら事業開始です。 - 指定後のアフターフォロー
開設後、3カ月間メール・電話等のご相談に対応します。
継続的な、運営支援をご希望の場合は、「顧問サービス」のご利用をお勧めします。
開設後は、開設者様が専門業務に専念していただけるよう事業所の事務的業務について、行政や社会福祉人での豊富な医療業界での経験から行政対応や資金調達も含め開設者様の負担を軽くしていただくためのサポートさせていただく事が可能です。当事務所では、開設者様のバックオフィスとなるべく、顧問契約をさせていただき事業全般のサポートをしております。
各種加算申請、職員の処遇(人事評価・給与制度)の構築などにも対応しているのはもちろん、関係企業様と連携しホームページの作成や更新、チラシ配布などによる宣伝や集客においてもサポートいたします。
なお、「実地指導等の行政対応や事業運営上のお悩みに関するアドバイス」などスポット的なコンサルティングにも対応しております。

・創業助成事業(最大300万円:東京都)
・小規模事業者持続化補助金(最大100万円:日本商工会議所)
・事業再構築補助金(最大1億円:経済産業省)
現在、日本全国には国や各地方公共団体、財団等による約8,000件の助成金・補助金が存在すると言われています。そのひとつ一つの募集要件は異なり、どれに該当し申請できるのか分らないと悩まれていることが多いのではと思います。
また、助成金や補助金は採択されることがスタートですが、実際に入金に至るまでの過程が大変です。ご自身で申請して採択されたものの、受領するまでのルールを知らなかった、集めるべき必要書類の不備など、その手続きの煩雑さなどで、途中で断念されるケースも多くあります。
経営者ご自身が日々の業務に忙しい中で、膨大な枚数の申請マニュアルを読み解き、時間と手間をかけるのは大変ではないかと考えています。
当事務所では、ご要望をお伺いしながら事前に詳細なヒアリングを行い、最適な助成金・補助金のご提案、申請、採択から事業計画立案から事業実施報告、請求など、入金に至るまで完全サポートします。
「法定後見」と「任意後見」です。当事務所では、まずは「任意後見」のサポートをいたします。

法律で定められた後見制度であり、判断能力の衰えの程度によって3つのタイプ(補助、補佐、後見)があります。既に判断能力が低下してしまっている場合に、本人・配偶者・4親等内の親族または3親等内の姻族の申立てによって家庭裁判所から選任される制度です。
判断能力が十分なうちに将来判断能力が低下するときに備え、「誰に(任意後見人)」「何を(代理権限)」任せるかを予め契約で定めておく制度です。
任意後見契約とは、本人に判断能力があるうちに、本人が選んだ代理人(任意後見受任者)に対して、将来判断能力が不十分な状況になった場合に備えて、身上介護・財産管理に関して委託し、その代理権を与えておく契約です。この任意後見人は、ご家族でも可能です。
任意後見人が本人を害することがないように、家庭裁判所に対して任意後見人の行為をチェックする「任意後見監督人」の選任を申立て、「任意後見監督人」が選任されると「任意後見人」の作業が開始します。
任意後見制度には、本人の現在の判断能力に対応した3つの選択パターンがあります。
既に判断能力に不安があるケース
- すぐに任意後見契約を結びます。
- 家庭裁判所に後見監督人の選任を依頼します。(申立て)
- 任意後見の開始。
今後の判断能力低下が心配なので、低下前からの支援をして欲しい場合に任意代理契約を結び財産管理等を行います。
- 任意後見契約も結んでおきます。
- 判断能力が衰えた時に家庭裁判所に後見監督人の選任を依頼します。
- 任意後見の開始。
今は判断能力に問題はないけれど、将来のために任意後見契約を結んでおきます。
- 任意後見契約を結んでおきます。
- 判断能力が衰えた時に家庭裁判所に後見監督人の選任を依頼します。
- 任意後見の開始。
任意後見人の候補者(家族、友人、行政書士など)を自分で決めます。
⇩
代理権の目録作成
・住む場所・・・・認知症になったらどこに住む?
・財産管理・・・・預貯金管理などはどうする?
・介護について・・認定申請、入居施設はどうする?
・不動産管理・・・施設に入居した場合、自宅などはどうする?
・扶養家族・・・・生活支援をどうする?
・開始はいつから? 等々
⇩
公証人役場で「任意後見契約」を結びます。
※任意後見契約は必ず公正証書によって締結しなければなりません。状況に応じて必要な目録を作成し、将来に備えます。
相続が開始すると、相続人全員による遺産分割協議が必要です。この協議が中々まとまらないことも少なくありません。
しかし、有効な遺言書があれば将来、遺産分割協議は必要ありません。そこで、遺言書が必要になったときに、遺言者の想いが確実に叶うように安心安全な公正証書遺言の原案作成をサポートいたします。

多くの方が漠然と遺言についての必要性を感じておられます。しかし、誰に相談すればいいのかわからずに、そのままになってしまっているのではないでしょうか。
それぞれの状況によって、必要な取り組みが違ってまいります。状況とご希望をお伺いしながら選択肢をお示しし、方向性を検討します。
推定相続人の調査のため、戸籍謄本、住民票の収集をします。その上で推定相続人関係図を作成します。
これは、法定相続人の確認と遺留分の把握をするためです。「誰に、何を、どのように」を検討するために必要です。
不動産は土地建物の登記事項証明書、名寄せ帳等で不動産の特定や評価額の確認をします。金融資産については預貯金、有価証券などの確認をします。その他動産や減価償却資産、自社株など状況に応じて確認します。この事は、「誰に、何を、どのように」を検討するために必要です。
遺言に定型はありません。100人の遺言者がいらっしゃれば100通りの遺言書がそれぞれの想いや状況によって存在します。推定相続人と資産を確認した上で「誰に、何を、どのように」を検討していきます。
将来、相続税が必要な場合もあります。推定相続人以外の方への遺贈を検討する方もおられます。寄与分や特別受益を考慮し検討する方もおられます。また、遺言者ご本人よりも先に推定相続人がお亡くなりになる事態を想定した予備的遺言を検討する方もおられます。
遺留分に配慮しながら、将来の相続設計を見通しつつ検討してまいります。
年歳を重ね、判断する力が弱くなった時のために将来に向けての契約をすることがあります。
必要に応じて任意後見契約や家族信託を検討し、公正証書で作成します。また、ご自身がお亡くなりになった時の手続きを死後事務委任契約として公正証書を作成することもあります。
「将来の紛争防止のため」に作成された遺言が確実に実現されるために「遺言執行者」を当事務所がお受けします。
心を込めて作成した遺言書が大切な方に届くのは、残念ながら遺言者であるあなたがお亡くなりになったあとです。
「誰に、何を、どのように」をどんな想いで遺言書に綴ったのかを「付言」として書き添えましょう。天国からの手紙として伝えることができます。
打合せを重ねた遺言原案をもとに公証役場にて公証人によって作成します。作成日当日は遺言者ご本人の他に証人2人が立会います。
証人2名は当事務所で段取りします。また、ご体調により公証役場に足を運ぶのが大変な場合は、病院などへの出張の手配も可能です。
作成後は「遺言公正証書正本と謄本」が渡されます。
当事務所が「遺言執行者」をお受けした場合は正本を当事務所がお預かりし、遺言執行まで責任を持って保管します。謄本は遺言者が保管します。
「誰に、何を、どのように」を熟慮して作成した遺言書ですが、気持ちが変わったらいつでも遺言書を書き直す事が可能です。また、作成後に貯金を使うのも不動産を売却するのも遺言者の自由です。
環境、状況が変わったらいつでもご相談下さい。
そして、それは突然やって来ます。亡くなった方が、有効な遺言を残されていれば、遺言に示された意思を尊重して手続きができますが、遺言が無い場合は協議によって解決するしかありません。
そして「遺産分割協議」をされるのは、相続人の皆様です。
当事務所では協議に必要なご相談、資料収集、調査を行い関係書類作成と、皆様の話し合いが円滑にすすむよう補佐する調整役としてサポートいたします。

ご相談がどのタイミングなのか、整理します。
開始間近なのか、時間が経過しているのか、その状況によって必要な取り組みが異なります。ご相談者様(相続人)のお考えやご希望をお伺いし相続手続きに必要な、時間、費用、方向性を検討します。
ご相談者様からの業務受任により、相続調査を開始します。
相続人調査のため、戸籍謄本、住民票当の収集をします。
相続人関係図を作成します。
預貯金、有価証券等は金融機関、証券会社等へ調査を行い不動産は土地建物の登記事項証明書、名寄せ帳等で不動産の特定や評価額の確認をします。その後、相続財産確認書を作成します。
遺産分割協議書(案)の検討をします。
相続人、相続財産の確認が出来ましたら、分割内容の打合せをし、遺産分割協議書(案)を作成します。
相続人全員が(案)に同意されましたら、遺産分割協議書を作成します。
協議書の内容に沿って、それぞれの名義変更などの手続きをお手伝いします。
外国人の方が日本で活動するためには、ビザ(在留資格)が必要です。
また、帰化申請手続、永住許可申請手続、在留資格の期間更新や変更申請の手続、再入国許可申請手続、就労資格証明書取得手続、資格外活動許可申請手続などの日本に在留する外国人のサポートを行っています。

帰化とは、日本国籍を有しないの外国人からの日本国籍への変更(取得)を希望する旨の意思表示に対して,国が許可を与えることによって,その国の国籍を与える手続です。
日本では帰化の許可は、法務大臣が帰化を許可した場合には、官報にその旨が告示され、その告示の日から帰化の効力を生じます。
届出による国籍の取得とは、子どもが日本人父から認知を受けるなど一定の要件を満たす方が、法務大臣に対して届け出ることによって、日本国籍を取得するという手続です。
法務大臣から永住許可を受けた外国人は、「永住者」の在留資格により我が国に在留することになり、在留活動、在留期間のいずれも制限されないという点で、他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されています。
手続き上は在留資格変更許可の一種と言えますが、永住許可については、通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから、一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。
現在許可を受けている在留期間の延長を申請する手続です。
在留期限の切れる前、3ヶ月くらい前から申請します。
この手続を行わないと、在留期限が切れる前にいったん出国し,改めて査証を取得し,入国する必要があります。
現在許可を受けている在留資格を、他の在留資格に変更申請する手続です。
現在の在留資格が実際の在留活動と異なることになった場合には、速やかに在留資格の変更する必要があります。
日本国籍の離脱や出生などの理由で、入管法に定める上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなる外国人が、その理由が生じた日から引き続き60日を超えて我が国に在留しようとする場合に必要な手続です。
この手続は、その理由の生じた日から30日以内に在留資格の取得を申請する必要があります。
外国人が再入国許可を受けずに出国した場合には,その外国人が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまいます。再び入国しようとする場合には,入国に先立って通常通り査証を取得することになります。
しかし再入国許可を受けて出国した外国人は,再入国時の上陸申請に当たり,通常必要とされる査証が免除されます。上陸後は従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。
再入国許可には,1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があります。
ただし1年以内に日本に戻ってくることが確実な場合には、パスポートと在留カードを提示して、出国時に「みなし再入国」を申告することで、再入国許可がなくても、日本に戻ってくることができます。
就労資格証明書とは、外国人が行うことのできる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を法務大臣が証明したものです。
外国人が合法的に就労できるかどうかは、旅券に押された上陸許可証印等のほか、外国人登録証明書や資格外活動許可書を見ることによっても確認できます。
就労資格証明書自体は外国人が就労活動を行うことができる根拠となるものではありませんし、これがなければ外国人が就労活動を行うことができないというものではありません。
しかしながら就労が認められている外国人が同一の在留資格内の就労活動を転職して行おうとするような場合に、転職後の活動が当該在留資格で許容されることについて証明を求める目的で、就労資格証明書の交付申請を行うこともできます。
資格外活動許可とは、本来であれば就労できない家族滞在や留学などの在留資格をお持ちの外国人が、本来許可された在留資格の活動に影響を及ぼさない程度に就労(アルバイトなど)する場合に必要となる許可です。
また転職などの場合に、予めその転職先の職務内容が在留資格に合致していることを確認するために申請することもあります。