
医師(歯科医師)が個人名義で診療所(歯科診療所)を開設する場合、その他医療法人が診療所(歯科診療所)を開設する場合は、開設した日から10日以内に保健所へ開設届を提出します。
なお、医療法人による開設の場合は、開設の前に許可を得る必要があります。
- 事前相談
開設スケジュール、平面図、提出書類等について事前に相談を行います。 - 施設完成・開設
- 開設届作成・提出
開設後10日以内に開設届を提出します。 - 実地調査
保健所の担当者が主に安全面、衛生面に関して構造設備の確認を行います。 - 各種指定医療機関申請手続き
健康保険、感染症、生活保護法、労災保険などの指定医療機関申請書を作成し提出します。
- 診療所(歯科診療所)開設届
- 管理者の臨床研修等修了登録証の写し及び医師(歯科医師)免許証の写し ※原本の提示が必要です。
- 管理者の職歴書
- 診療に従事する医師、歯科医師の臨床研修等修了登録証の写し及び免許証の写し ※原本の提示が必要です。
- 土地及び建物の登記事項証明書
- 土地又は建物の賃貸借契約書の写し
- 敷地の平面図
- 建物の平面図
- 敷地周囲の見取図
- エックス線診療室放射線防護図
- 案内図
開設後は、先生方が診療に専念していただけるようクリニックの事務的業務について、医療法人での事務局長時代の豊富な医療業界での経験から行政対応や資金調達も含め先生方の負担を軽くしていただくためのサポートさせていただく事が可能です。当事務所では、事業者様のバックオフィスとなるべく、顧問契約をさせていただき事業全般のサポートをしております。
各種加算申請、職員の処遇(人事評価・給与制度)の構築などにも対応しているのはもちろん、関係企業様と連携しホームページの作成や更新、チラシ配布などによる宣伝や集客においてもサポートいたします。
なお、「実地指導等の行政対応や事業運営上のお悩みに関するアドバイス」などスポット的なコンサルティングにも対応しております。
薬局を開設するには、薬機法第4条により都道府県知事の許可が必要です。ここで説明する「薬局」とは、医師が発行する処方箋をもって医療品の販売を行う調剤薬局のことです。一般用医薬品を扱うドラッグストアや配置販売業の開設のご相談にも対応しています。
当事務所では、厚生労働行政業務(現厚生局)での経験を活かし開設の申請から開業後の、各機関への届出も含め総合的なサポートを実施します。

- 定められた基準に適合している施設であること。
- 定められた基準に適合している医薬品の調剤及び販売又は授与の業務を行う体制であること。
- 管理薬剤師が配置され、取扱処方箋数に応じた薬剤師を配置すること。取扱う処方箋40枚ごとに薬剤師1名の配置が必要です。
- 開設者(法人の場合はその役員)が薬機法に定められた欠格事由に該当しないこと。
- 薬局開設許可申請の流れ
薬局登録の許可を受けるには、必要事項等を記載した申請書と添付書類を各都道府県(政令で定めるは市は当該市)宛に提出しる必要があります。
申請の際には、規定に定める構造設備等の工事が完成した状態で行うことになります。 - 申請から許可までの期間
申請から約14日間が標準処理期間ですが、行政機関の事前相談も含め補正等がある場合には更に伸びる可能性があるため、余裕を持ったスケジュールが必要です。 - 新規許可申請の必要書類等
- 薬局開設許可申請書
- 資格者一覧表
- 薬剤師または登録販売者の使用関係証書
- 業務体制表
- 薬局の平面図
- 薬剤師免許証又は、販売従事登録証(原本照合)
- 登記事項全部証明書(法人の場合)
- 特定販売に関する書類(特定販売を行う場合)
- 指針:概要(目次)のみ添付
「調剤の業務に係る医療の安全、調剤された薬剤の情報提供及び指導、その他の調剤業務に係る適正な管理及び薬局医薬品・要指導医薬品・一般用医薬品の情報提供及び指導、販売又は授与の業務に係る適正な管理を確保するための指針」 - 手順書:概要(目次)のみ添付(原本は確認後返却)
「医薬品の安全使用並びに調剤された薬剤及び医薬品の情報提供のための業務に関する手順書」
「調剤及び医薬品の販売又は授与の業務に係る適正な管理のための業務に関する手順書」 - その他書類
・放射性医薬品を扱う場合は、放射性医薬品の種類および放射性医薬品を取り扱うために必要な設備の概要書
・無菌調剤室の共同利用を行う場合は、備考欄、又は別紙に無菌調剤室提供薬局の情報(許可番号、薬局名称、薬局所在地等)を記載。併せて確認書類として、提供薬局との契約書等、無菌製剤処理に係る指針
・健康康サポート薬局である旨を表示する場合は、届出書添付書類チェックリストに記載されている添付書類を、チェックリストとともに提出
・薬剤師不在時間を有の場合は、チェックリストを添付するとともに、薬剤師不在時間における対応手順書
薬局開設許可の有効期間は6年間です。引き続き薬局営業を続ける場合には、6年毎に許可更新の手続きが必要です。
- 保険薬局指定の申請
薬局開設の許可を受けた後、厚生局に対して保険薬局の指定を受ける必要があります。保険薬局の指定の際にも、許可とは別途現地調査が行われます。 - 労災保険指定薬局許可申請
薬局において労災保険を取り扱うためには、厚生局への保険薬局指定のほか、労働局へ労災保険指定薬局の指定を受ける必要があります。 - その他の申請、届出等
その他、取り扱う薬品等の種類や行いたい事業により、以下の様な届出等が必要な場合があります。毒物劇物取扱責任者設置届、毒物劇物一般販売業登録申請
麻薬小売業者免許申請、薬局製剤製造販売業・製造業許可申請
高度管理医療機器販売業・医療用具販売業届出 など - 指定後のアフターフォロー
開設後、3カ月間メール・電話等のご相談に対応します。
継続的な、運営支援をご希望の場合は、「顧問サービス」のご利用をお勧めします。
開設後は、開設者様が専門業務に専念していただけるよう薬局の事務的業務について、行政や医療法人での豊富な医療業界での経験から行政対応や資金調達も含め開設者様の負担を軽くしていただくためのサポートさせていただく事が可能です。当事務所では、開設者様のバックオフィスとなるべく、顧問契約をさせていただき事業全般のサポートをしております。
各種加算申請、職員の処遇(人事評価・給与制度)の構築などにも対応しているのはもちろん、関係企業様と連携しホームページの作成や更新、チラシ配布などによる宣伝や集客においてもサポートいたします。
なお、「実地指導等の行政対応や事業運営上のお悩みに関するアドバイス」などスポット的なコンサルティングにも対応しております。
サービスごとに「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(略して「障害者総合支援法」)、「児童福祉法」、「介護保険法」などの法令の根拠に基づき、指定や運営に係る基準が定められています。国の法令が基本でありことが前提ですが、自治体ごとに独自の基準やルールが定められていることもあります。
また、開設しようとする事業所の建物等に関しては「土地計画法」「建築基準法」「消防法」などの法令も満たす必要があります。実際のサービス提供に関する計画や準備と指定申請に係る法令関係の要件精査、事業計画や収支予算案策定など事業運営に関する準備の両方を進めていかなくてはなりません。当事務所では、指定申請に係る書類作成、事業計画策定、収支計画等のアドバイス等を中心として、新規に指定を受けようという事業者様のサポートをいたします。

| 通所系 | 居住系・入所系 | 訪問・相談系 | その他 |
|---|---|---|---|
|
障害福祉 就労移行支援 就労移行支援A型 就労移行支援B型 生活介護 放課後等デイ 児童発達支援 介護保険 デイサービス 通所リハビリ
|
障害福祉 共同生活介護 短期入所 介護保険 特定入居者生活介護 認知症対応型共同生活介護 介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護医療院 短期入所生活介護
|
障害福祉 居宅介護 重度訪問介護 同行援護 行動援護 相談支援事業 介護保険 訪問介護 訪問看護 訪問入浴 居宅介護支援 |
介護保険 福祉用具貸与 福祉用具販売 |
- ご面談・ヒアリング
現状の確認、提供するサービス、開業予定日までのスケジュールなど等をヒアリングさせていただきます。 - 見積り書の提示
ヒアリング内容に基づいてお見積書をご提示させていただきます。 - 契約・ご入金・業務着手
契約締結後に着手金をご入金いただき業務に着手いたします。 - 物件選定及び物件確認
必要な場合は、当事務所及び協力会社にて物件探しを行います。 - 建物の要件適合調査
消防法・建築基準法適法しているかを行政窓口で事前相談を行い、物件を選定します。 - 事前協議及び書類収集・書類作成
行政と協議を行いながら、必要書類の収集、障害福祉サービスの申請書を作成します。 - 指定申請書等の提出 事業所指定許可・事業開始
審査を経て、事業所指定を取得できましたら事業開始です。 - 指定後のアフターフォロー
開設後、3カ月間メール・電話等のご相談に対応します。
継続的な、運営支援をご希望の場合は、「顧問サービス」のご利用をお勧めします。
開設後は、開設者様が専門業務に専念していただけるよう事業所の事務的業務について、行政や社会福祉人での豊富な医療業界での経験から行政対応や資金調達も含め開設者様の負担を軽くしていただくためのサポートさせていただく事が可能です。当事務所では、開設者様のバックオフィスとなるべく、顧問契約をさせていただき事業全般のサポートをしております。
各種加算申請、職員の処遇(人事評価・給与制度)の構築などにも対応しているのはもちろん、関係企業様と連携しホームページの作成や更新、チラシ配布などによる宣伝や集客においてもサポートいたします。
なお、「運営指導等の行政対応や事業運営上のお悩みに関するアドバイス」などスポット的なコンサルティングにも対応しております。

現在、日本全国には国や各地方公共団体、財団等による約8,000件の助成金・補助金が存在すると言われています。そのひとつ一つの募集要件は異なり、どれに該当し申請できるのか分らないと悩まれていることが多いのではと思います。
また、助成金や補助金は採択されることがスタートですが、実際に入金に至るまでの過程が大変です。ご自身で申請して採択されたものの、受領するまでのルールを知らなかった、集めるべき必要書類の不備など、その手続きの煩雑さなどで、途中で断念されるケースも多くあります。
経営者ご自身が日々の業務に忙しい中で、膨大な枚数の申請マニュアルを読み解き、時間と手間をかけるのは大変ではないかと考えています。
当事務所では、ご要望をお伺いしながら事前に詳細なヒアリングを行い、最適な助成金・補助金のご提案、申請、採択から事業計画立案から事業実施報告、請求など、入金に至るまで完全サポートします。
「法定後見」と「任意後見」です。当事務所では、まずは「任意後見」のサポートをいたします。

法律で定められた後見制度であり、判断能力の衰えの程度によって3つのタイプ(補助、補佐、後見)があります。既に判断能力が低下してしまっている場合に、本人・配偶者・4親等内の親族または3親等内の姻族の申立てによって家庭裁判所から選任される制度です。
判断能力が十分なうちに将来判断能力が低下するときに備え、「誰に(任意後見人)」「何を(代理権限)」任せるかを予め契約で定めておく制度です。
任意後見契約とは、本人に判断能力があるうちに、本人が選んだ代理人(任意後見受任者)に対して、将来判断能力が不十分な状況になった場合に備えて、身上介護・財産管理に関して委託し、その代理権を与えておく契約です。この任意後見人は、ご家族でも可能です。
任意後見人が本人を害することがないように、家庭裁判所に対して任意後見人の行為をチェックする「任意後見監督人」の選任を申立て、「任意後見監督人」が選任されると「任意後見人」の作業が開始します。
任意後見制度には、本人の現在の判断能力に対応した3つの選択パターンがあります。
既に判断能力に不安があるケース
- すぐに任意後見契約を結びます。
- 家庭裁判所に後見監督人の選任を依頼します。(申立て)
- 任意後見の開始。
今後の判断能力低下が心配なので、低下前からの支援をして欲しい場合に任意代理契約を結び財産管理等を行います。
- 任意後見契約も結んでおきます。
- 判断能力が衰えた時に家庭裁判所に後見監督人の選任を依頼します。
- 任意後見の開始。
今は判断能力に問題はないけれど、将来のために任意後見契約を結んでおきます。
- 任意後見契約を結んでおきます。
- 判断能力が衰えた時に家庭裁判所に後見監督人の選任を依頼します。
- 任意後見の開始。
任意後見人の候補者(家族、友人、行政書士など)を自分で決めます。
⇩
代理権の目録作成
・住む場所・・・・認知症になったらどこに住む?
・財産管理・・・・預貯金管理などはどうする?
・介護について・・認定申請、入居施設はどうする?
・不動産管理・・・施設に入居した場合、自宅などはどうする?
・扶養家族・・・・生活支援をどうする?
・開始はいつから? 等々
⇩
公証人役場で「任意後見契約」を結びます。
※任意後見契約は必ず公正証書によって締結しなければなりません。状況に応じて必要な目録を作成し、将来に備えます。
相続が開始すると、相続人全員による遺産分割協議が必要です。この協議が中々まとまらないことも少なくありません。
しかし、有効な遺言書があれば将来、遺産分割協議は必要ありません。そこで、遺言書が必要になったときに、遺言者の想いが確実に叶うように安心安全な公正証書遺言の原案作成をサポートいたします。

多くの方が漠然と遺言についての必要性を感じておられます。しかし、誰に相談すればいいのかわからずに、そのままになってしまっているのではないでしょうか。
それぞれの状況によって、必要な取り組みが違ってまいります。状況とご希望をお伺いしながら選択肢をお示しし、方向性を検討します。
推定相続人の調査のため、戸籍謄本、住民票の収集をします。その上で推定相続人関係図を作成します。
これは、法定相続人の確認と遺留分の把握をするためです。「誰に、何を、どのように」を検討するために必要です。
不動産は土地建物の登記事項証明書、名寄せ帳等で不動産の特定や評価額の確認をします。金融資産については預貯金、有価証券などの確認をします。その他動産や減価償却資産、自社株など状況に応じて確認します。この事は、「誰に、何を、どのように」を検討するために必要です。
遺言に定型はありません。100人の遺言者がいらっしゃれば100通りの遺言書がそれぞれの想いや状況によって存在します。推定相続人と資産を確認した上で「誰に、何を、どのように」を検討していきます。
将来、相続税が必要な場合もあります。推定相続人以外の方への遺贈を検討する方もおられます。寄与分や特別受益を考慮し検討する方もおられます。また、遺言者ご本人よりも先に推定相続人がお亡くなりになる事態を想定した予備的遺言を検討する方もおられます。
遺留分に配慮しながら、将来の相続設計を見通しつつ検討してまいります。
年歳を重ね、判断する力が弱くなった時のために将来に向けての契約をすることがあります。
必要に応じて任意後見契約や家族信託を検討し、公正証書で作成します。また、ご自身がお亡くなりになった時の手続きを死後事務委任契約として公正証書を作成することもあります。
「将来の紛争防止のため」に作成された遺言が確実に実現されるために「遺言執行者」を当事務所がお受けします。
心を込めて作成した遺言書が大切な方に届くのは、残念ながら遺言者であるあなたがお亡くなりになったあとです。
「誰に、何を、どのように」をどんな想いで遺言書に綴ったのかを「付言」として書き添えましょう。天国からの手紙として伝えることができます。
打合せを重ねた遺言原案をもとに公証役場にて公証人によって作成します。作成日当日は遺言者ご本人の他に証人2人が立会います。
証人2名は当事務所で段取りします。また、ご体調により公証役場に足を運ぶのが大変な場合は、病院などへの出張の手配も可能です。
作成後は「遺言公正証書正本と謄本」が渡されます。
当事務所が「遺言執行者」をお受けした場合は正本を当事務所がお預かりし、遺言執行まで責任を持って保管します。謄本は遺言者が保管します。
「誰に、何を、どのように」を熟慮して作成した遺言書ですが、気持ちが変わったらいつでも遺言書を書き直す事が可能です。また、作成後に貯金を使うのも不動産を売却するのも遺言者の自由です。
環境、状況が変わったらいつでもご相談下さい。
そして、それは突然やって来ます。亡くなった方が、有効な遺言を残されていれば、遺言に示された意思を尊重して手続きができますが、遺言が無い場合は協議によって解決するしかありません。
そして「遺産分割協議」をされるのは、相続人の皆様です。
当事務所では協議に必要なご相談、資料収集、調査を行い関係書類作成と、皆様の話し合いが円滑にすすむよう補佐する調整役としてサポートいたします。

ご相談がどのタイミングなのか、整理します。
開始間近なのか、時間が経過しているのか、その状況によって必要な取り組みが異なります。ご相談者様(相続人)のお考えやご希望をお伺いし相続手続きに必要な、時間、費用、方向性を検討します。
ご相談者様からの業務受任により、相続調査を開始します。
相続人調査のため、戸籍謄本、住民票当の収集をします。
相続人関係図を作成します。
預貯金、有価証券等は金融機関、証券会社等へ調査を行い不動産は土地建物の登記事項証明書、名寄せ帳等で不動産の特定や評価額の確認をします。その後、相続財産確認書を作成します。
遺産分割協議書(案)の検討をします。
相続人、相続財産の確認が出来ましたら、分割内容の打合せをし、遺産分割協議書(案)を作成します。
相続人全員が(案)に同意されましたら、遺産分割協議書を作成します。
協議書の内容に沿って、それぞれの名義変更などの手続きをお手伝いします。

労働法や社会保険制度は頻繁に改正されます。また診療報酬は2年、介護や障害福祉サービスは3年に一度、法改正に報酬改定が実施されます。顧問行政書士・社労士がいれば、最新の法令に基づいた正しい運用のサポートを常に受けられるため、コンプライアンス違反のリスクを大幅に減らせます。
就業規則の整備や労働契約のチェックを通じて、従業員とのトラブルを事前に防ぐことができます。万一トラブルが発生した場合も、専門家の助言により迅速かつ適切な対応が可能です。
社会保険や労働保険の手続きは煩雑で時間がかかります。顧問社労士に任せることで、事務負担を軽減し、本業に集中できる環境を整えられます。また許認可が必要な事業では、行政への届出や整備が必要な書類の作成依頼は、効率化が図れるなど大きなメリットです。
勤怠管理や給与計算の仕組みづくり、働き方改革への対応など、経営課題に直結する企業法務・人事労務の改善を専門的な視点から提案いたします。
「専門家が常に相談に乗ってくれる」という安心感は、経営者にとって大きな支えとなります。突発的な問題にも迅速に相談できる体制は、企業の安定経営に直結します。





